2024.03.25
【用語解説】相続登記の義務化ってなに?
皆さん令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化をご存じでしょうか?
土地や建物などの不動産を相続で取得した場合、法務局で管理されている登記簿へ相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)を申請する必要があります。しかし相続で不動産を取得された方が法務局に相続登記をせず、死亡した方の名義のままになっていることが多いことが社会問題になっておりました。
死亡した方のままの名義の土地のまま放置されてしまうと、現在の土地の真の所有者が誰か分かりません。その所有者土地の土地が現在全国では410万ヘクタール存在するといわれております。九州の面積は370万ヘクタールですので、九州より広い土地が全国各地で所有者不明になっているのです。
例えば、所有者不明の空き家の状態がひどくても所有者が誰でどこにいるか分からなければ、行政も是正を指導したくてもできません。このことが現在の空き家が増える要因の大きな一因でした。
そこで相続登記の義務化が制度化されました。相続登記を怠った場合の罰則もあります。以下が制度の概要です。
(1)相続(遺言)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の
過料の適用対象となります。
また、令和6年4月1日より以前に相続が発生している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
まずは過去に不動産を相続していないかチェックしましょう。また不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。